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掲載日:2020年12月14日

労働者協同組合法が成立しました

協同組合の法律として、準則主義(設立に行政の許可の必要なく要件を満たしていれば法人として認められる)で成立

働く人が出資し、労働し、みんなで経営もする事業を行うワーカーズ・コレクティブが、長く「ワーカーズ法」として求めてきた法律が、2020年12月4日 臨時国会にて「労働者協同組合法」として成立しました。

これまでワーカーズ・コレクティブの団体を規定する法律がないために、既存の法人格を活用し、さまざまな工夫をしながら事業を行ってきました。

30年近くこの働き方を社会の中に位置付けるために法律を作ることを目指し、ワーカーズ・コレクティブを増やすことと併せ、活動してきました。

すでに全国に500団体、10,000人以上がこの組織で働いています。やっと実態に法制度が追いついてきたのだと思います。

新法、「労働者協同組合法」は、「働く人が出資し、働く人の意見を反映して組合の事業が行われ、出資者が事業に従事するという3つを原則とし、多様な就労の機会創出と、地域の多様なニーズに応じた事業起こしを促進し、持続可能な活力ある地域社会の実現につなげる」としています。

今後、企業や行政からの受託や倒産しそうな会社の再建、仕事に就けない人が自らこの法人格を活用し事業を起こすことが可能になります。

拡大する格差と貧困の中で、人間的で豊かな働く場を増やし、多様な人々の生きやすい社会へと変えていく原動力になると考えます。

しかし、この法律ですべてのワーカーズ・コレクティブが包摂されるわけではありません。

地域住民として小さな声やニーズに対応する地域ビジネスでは取得することが難しい法人格です。

地域社会の安定や、誰もが人として尊重され、豊かに生きられる社会の実現に向けて私たちの挑戦は続いていきます。

*** 以下 労働者協同組合法 第1章 総則(目的)第1条 ***

この法律は、各人が生活との調和を保ちつつその意欲及び能力に応じて就労する機会が必ずしも十分に確保されていない現状等を踏まえ、組合員が出資し、それぞれの意見を反映して組合の事業が行われ、及び組合員自らが事業に従事することを基本原理とする組織に関し、設立、管理その他必要な事項を定めること等により、多様な就労の機会を創出することを促進するとともに、当該組織を通じて地域における多様な需要に応じた事業が行われることを促進し、もって持続可能で活力ある地域社会の実現に資することを目的とする。
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